育成・更生医療指定医療機関 / 顎口腔機能診断施設

歯科,矯正歯科,小児歯科,歯科口腔外科
〒444-0073 愛知県岡崎市能見通1丁目10番地

TEL 0564-21-0595

矯正治療の流れ

あなたの歯並びの状態はどんなふうですか?

1.上顎前突

1.上顎前突(じょうがくぜんとつ)…出っ歯

2.下顎前突

2.下顎前突(かがくぜんとつ)…受け口

3.叢生

3.叢生(そうせい)…ガタガタ・八重歯

4.過蓋咬合

4.過蓋咬合(かがいこうごう)…下の前歯が見えない

5.開咬

5.開咬(かいこう)…奥歯が咬んでいても、前歯が開いている

6.交叉咬合

6.交叉咬合(こうさこうごう)…顎の左右的なズレ

歯並びをキレイにする矯正治療の流れ

矯正相談

時間:30分
料金:2,200円(税込)

今気になるところや症状を中心に不正咬合の状態を把握し、矯正治療の流れについて大まかにお話します。


精密検査

時間:1時間
料金:55,000円(税込)

エックス線写真や口の中を撮影したり歯型を取ったりして、歯並びの状態のチェックやリスクテストをします。

精密検査
精密検査
精密検査

診断

時間:1時間
料金:精密検査に含む

精密検査の結果をお話しします。
また、治療方針、方法、期間、矯正治療にかかる費用について詳しくお話をします。

診断

治療開始の準備

むし歯がある場合や抜歯が必要な場合、矯正器具を付ける前に治療します。

矯正治療開始

大きく分けて3つの治療段階があります。
(処置内容により処置時間と費用が異なります)

矯正治療基本料金...66万~110万円(税込)

処置料(1回につき)...3,300~5,500円(税込)

観察料(1回につき)...2,200~4,400円(税込)


1.小児矯正

〈乳歯列の咬み合わせ〉

良い場所に永久歯を生えさせたり、顎の成長をコントロールするなどの治療をします。また、定期的な管理も行います。
1~2ケ月に1度の通院が必要です。

2.小児矯正
〈混合歯列(乳歯+永久歯)の噛み合わせ〉

生えてきた永久歯の位置や、全体の噛みあわせを整えます。また、定期的な管理も行います。
1~2ケ月に1度の通院が必要です。

3.本格矯正
〈永久歯の噛みあわせ〉

永久歯にマルチブラケット装置をつけて治療します。
1か月に1度の通院が必要です。

その他.口腔筋機能療法(MFT) 

筋肉の不調和を舌や口唇、頬などの口腔顔面筋のトレーニングを通して整えていきます。

クリアブラケット

クリアブラケット

舌側矯正(リンガル)

舌側矯正(リンガル)

矯正治療開始

舌側矯正(リンガル)

保定観察

矯正装置を外した後に動いた歯を骨の中に安定させる期間で、最も重要な時期です。

リテーナー装置を使い、年に数回観察します。

キレイになった口元を、さらに美しくしたい方は…

・ホワイトニング
・PMTC

…が、オススメです。
お気軽にお尋ねください。

歯列矯正も医療費控除の対象になることをご存知ですか?

一年間に原則として10万円を超える医療費を支払った人は、確定申告をすれば税金が戻ってきます!
矯正の場合、『美容目的とみなされて、認められないのでは…』と諦めている方 が多いようですが、実際は「噛み合せの向上」が主な目的です ので、治療目的と承認される場合があります。( 小児矯正でも同様です。)
是非、参考になさってください。

1 医療費控除の概要

自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。  なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

4 医療費控除を受ける場合の注意事項

(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

5 矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用について


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